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21-05-19 14:18
韓国特許庁は、多様な商品およびサービス産業分野で活発に使用されている取引実情、関連業界の意見、アメリカ等外国の商標審査実務を反映し、2020年12月23日、ソフトウェア関連商標は用途を明確に記載しなければ商標登録できないように審査基準を改正した。
これまで韓国特許庁では、ソフトウェア関連商標出願時に、ソフトウェア名称を ‘記録されたコンピューターソフトウェア’、‘スマートホン用アプリケーションソフトウェア’ 等のように包括的に記載しても商標登録を許容し、商標権の効力範囲を ‘すべての用途に対するソフトウェア’ として広く認める側面があった。しかし、現実には商標権者は特定用途に限定されたソフトウェアのみ使用することが一般的なので、用途が異なるソフトウェア関連類似商標の登録を受けようとする競合他社の商標選択権を過度に制限するという問題点が指摘されてきた。
このような問題を解消するため、韓国特許庁では2021年1月1日付から出願されるソフトウェア関連商標は、‘ゲーム用ソフトウェア’、‘自動車ナビゲーション用ソフトウェア’ 等のように用途を明確に記載した商品に対してのみ商標登録が可能なように審査基準を改正した。
また、‘ソフトウェア商品’ と関連 ‘サービス業’ 間の類否判断においても、両商標の ‘用途’ を中心に具体的·個別的に審査し、需要者の商品やサービスの出所に関する混同が発生しないように審査基準を改正した。
- ソフトウェア商品名称の登録可能性例示 -
区分 | 登録可能 | 登録不可 |
コンピューター運営システムソフトウェア | 記録されたコンピューターソフトウェア | |
ビデオゲームソフトウェア | インターネット接続用ソフトウェア | |
商品名称 | 音楽作曲用ソフトウェア | スマートホン用アプリケーションソフトウェア |
ナビゲーションソフトウェア | 企業用コンピューターソフトウェア | |
子ども教育用ソフトウェア | 統合ソフトウェアパッケージ |
* 出典: 特許庁