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21-05-19 14:18
韓国特許庁はトレードドレスを企業の商標として出願して登録を受ける事例が増加していることを受け、立体商標、音商標および色彩商標のような非典型商標に対する審査の正確性を向上させ、出願人の便宜を改善するために、商標審査基準を改正して2021年1月1日から施行している。主要内容は次のとおり。
1. 立体商標・位置商標の出願要件緩和
最近、建物の内・外装等、営業場所の外観が広く使用され特定人の商標として認識されるケースが増えていることから、これを登録商標として保護するための細部的な基準を樹立し、出願人が出願書に建物の内・外観を実線(保護を受けようとする部分)と点線(保護対象でない部分)とで表現できるようにした。
- 営業場所をあらわす立体的形状の登録事例 -
標章 |
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登録番号 | アメリカ(登録) 第4021593号 | アメリカ(登録) 第3956102号 |
指定商品 | コンピューター小売業 | 製菓店業 |
これとともに、立体商標と位置商標の最少図面提出件数の制限を緩和し(既存の 2~5枚から1~5枚に緩和)、図面1枚だけでも出願が可能なようにした。
2. 色彩も位置商標として登録可能
過去、位置商標の範囲は“特定位置で使用され識別力を取得した形状/図形”のみが認められたが、変更された審査基準では“特定位置で使用され識別力を取得した色彩”も登録が可能なようにした。
- 位置商標登録事例 -
標章 |
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登録番号 | ヨーロッパ(登録) 第1027747号 | アメリカ(登録) 第3361597号 |
また、これまで色彩商標の色相見本としては Pantone マッチングシステムによって表現されたものだけが認められてきたが、今回変更された審査基準には、Pantone以外にも Hex, RAL, RGB, CMYK, KS A 0062 等によって表現された色相見本も認められることが含められた。
3. 非典型商標の機能性に対する審査強化
最後に、商品またはその商品の包装機能を確保するのに必須の機能的な立体的形状、音、色彩等は、商標として登録されないように審査基準を強化した。機能性の判断要素として、該当出願商標に対する 1) 特許・実用新案の存在、2) 該当製品の機能に対する広告の有無、3) 該当商品に対する代替形状の存在、4) 代替形状等の製造時の容易性および経済性等を考慮するようにした。