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21-05-19 14:18
先使用商標“”が周知著名性を獲得したことを主張するために、リ・インターナショナルは1994年以降約26年間の先使用商標に対する膨大な使用資料を整理して提出した。また、国内に売場のない先使用商標が国内で周知性を獲得したことを立証するため消費者認知度調査を実施し、先使用商標を報道した国内新聞·雑誌記事等を収集するとともに、先使用商標関連の多数の模倣商品の国内流通実情を確認し、先使用商標関連模倣商標の登録防止のための件外異議申立および登録無効審判請求の内訳を整理して、特許審判院に提出した。
これに対して被請求人は、アメリカのシュプリーム社は国内で販売売場を開設·営業した事実がなく、大多数が外国での使用資料なので、先使用商標が国内需要者に出所表示として広く知られているとはいえないと主張した。
特許審判院は「先使用商標製品の国内公式販売売場がなくても、国内需要者はセレクトショップや請求人のオンライン公式販売サイトで十分に購入することができ、先使用商標の周知性を報道した多数の国内新聞記事が存在することを考慮するとき、“”は‘衣類、かばん、履物’等の商品に対し海外だけでなく国内取引者および需要者にも特定出所の商品標識として広く知られているか、少なくとも知られてはいる」と判断した。また、特許審判院は「国内外の需要者間で、先使用商標が文字“Supreme”部分だけでも認識・呼称されている点を考慮するとき、“Supreme”という文字それ自体で‘衣類、かばん、履物’等の商品に対し国内外の需要者間に特定人の業務に関する商品を表示したものとして広く知られているか、少なくとも認識されており、‘衣類、かばん、履物’等の出所を表示する機能もできるようになった」と説示した。
特に、先の件外10件の登録商標に対する取消審判では、先使用商標“”の周知性のみが認められたが、今回の特許審判院における本無効審決では、先使用商標“”の文字部分である“Supreme”のみでも周知性が認めるとしただけでなく、商標としての出所表示機能もはたすと判断された点で、さらに一歩踏み込んだ勝利と考えられる。これによりアメリカのシュプリーム社により出願された商標、または現在識別力不足を理由に登録が保留中の出願商標“”に対する商標権確保の可能性がさらに高まるものと思われる。