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21-11-11 12:43
特許審判段階の紛争をより迅速に解決し、最先端技術に対する特許審判の正確性を高めるための特許法、商標法、デザイン保護法、発明振興法改正案が2021年7月23日、国会本会議を通過した。
今回の改正により、特許審判段階でも当事者間の合意を通して審判を終結できる調停制度、及び審判の初期段階で当事者が集中的に主張や証拠を提出するよう促す適時提出主義制度が導入され、2021年11月18日から施行される。また、最近、新たに登場する最先端技術に対する審判専門性を強化するために、これらの技術を専門的に調査・研究する審判支援人員を特許審判院に配置できる根拠も設けられ、2022年2月18日から施行される。
具体的にみると、第一に、特許審判段階での調停制度の導入により、審判過程で審判長が調停が必要と認めた場合は、当該審判事件を産業財産権紛争調停委員会(以下、委員会)に回付することができる。委員会に回付された審判事件は、回付された日から3ヵ月以内に両当事者の合意により速やかに終決することができるようになる。
第二に、適時提出主義制度の導入により、特許審判の当事者は本人の主張や証拠を適切な時期に提出しなければならないので、今後、故意または重大な過失により主張や証拠の提出が審判長の要求する時期より遅れた場合、審理に反映されないという不利益を被るようになる。法院も2002年民事訴訟法の改正により適時提出主義を適用している。
最後に、特許審判院に最先端技術関連の専門家を審判事件の支援人員として配置できる根拠を設けることにより、最先端技術に対する専門性を強化する基盤を構築できるようになった。
特許審判関連の法律改正案が今回国会を通過することで、特許審判をより迅速かつ正確に処理できるようになることが期待される。