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Professionals
21-08-18 11:53
2021年10月21日施行予定の特許法改正案により、特許審判事件において専門知識と経験を備えた専門審理委員が参加し、書面や口頭で意見を提示することができるようになり、審理の専門性が一層強化される見込みである。
専門審理委員制度とは、特許審判の専門性を補完するために、変化の速度が速い、又は現場の知識が必要な技術分野に対する専門性を有する外部の専門家を審判手続に参加させる制度であり、特許審判院は、制度の施行に先立ち具体的な制度の運営に必要な規則などを設けている。
特許庁審判官は、審判事件の審理における特許技術に対する理解度が高い専門家であるが、先端技術又は現場の知識が必要な技術分野などについては、外部の専門家を活用して専門性を補完する必要性が継続的に提起されてきた。なお、韓国法院は、建築、医療、知的財産権などの専門知識と経験を必要とする事件を審理する際、法院外部の関連分野の専門家が専門審理委員として参加する制度を既に運営している。
今後、特許審判院で専門審理委員制度が施行されれば、ビッグデータの活用、5G通信、二次電池などの先端技術分野における特許審判事件に外部の専門家が参加して正確な技術理解に寄与することにより、審理の専門性がさらに向上するものと期待される。