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22-01-14
データを不正に使用する行為を不正競争行為として規定し、データを保護する内容の不正競争防止及び営業秘密に関する法律(以下、「不正競争防止法」)改正案が2021年11月11日、国会本会議を通過した。改正された法は2022年4月20日から施行される。
データは第四次産業革命時代とデジタル時代の根幹であり、その重要性が日増しに高まっている。しかし、これを保護する法的基盤が十分ではなく、良質のデータが円滑に利用又は流通されていないという指摘があった。このため、データ保護規定の必要性が提起された。政府はこれまで、データ保護制度を設けるために関係機関、産業界、法曹界、学界、市民団体などが参加する様々な会議を開催して多様な意見を集め、討論を重ねた。
このような過程を経て、科学技術情報通信部は「データ産業振興及び利用促進に関する基本法」(以下、「データ基本法」)を新たに制定し、データ保護の一般原則を規定し、具体的なデータ不正使用行為の内容と救済手段などについては不正競争防止法に委任するようにした。
今回改正された不正競争防止法では、データ不正使用行為を不正競争行為の一種として追加しており、今後、データ不正使用行為に対する禁止請求・損害賠償請求などの民事的救済措置が可能となり、特許庁の行政調査・是正勧告などの行政的救済措置も可能になった。具体的な保護対象となるデータは、△特定対象との取引のためのもの、△電子的に管理されるもの、△相当量蓄積されて経済的価値を有するもの、△公開を前提とするもの、などの要件を備えたものに限定される。
今回の法改正により、企業が安心してデータを取引できる環境が設けられ、国内データ取引市場がさらに活性化されるものと期待される。