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22-01-14
ウェブサイト画面、外壁や道路面、人体等に表現されたイメージ、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)映像なども、2021年10月21日からデザインとして出願し登録を受けられるようになった。
これまでは、“画像デザインが表示されたディスプレイパネル”などのように、画像が表示された“物品”のデザインだけの登録が可能だったが、これからは新技術を活用して空間などに表現されたデザインで、機器の操作や機能の発揮を含む画像も、それ自体で保護される。
このとき、TVの放送画面、映画、風景写真等のように、機器の操作と機能の発揮と関連のない観覧目的またはコンテンツ自体を表現するための画像または映像は、画像デザインとして認められない。
また、画像デザインの出願に際しては、GUI、アイコン等用途が明確な場合を除いては、情報通信用画像、医療情報処理用画像、防犯用画像、情報表示用画像、健康管理用画像等のように、画像の用途を含む名称で記載しなければならない。
強化された画像デザイン制度の施行により、物品から独立した多様な用途と機能を有するデジタル画像デザインを保護する転機が設けられた。また、登録された画像デザイン自体と形態が同一または類似するデザインを第三者が無断で使用又はオンラインに転送する行為等は、デザイン権の侵害行為に該当するようになった。
新技術の先占競争が熾烈化し、デザイン革新の重要性が強調される状況にて、強化された画像デザイン制度はデザイン産業の発展に画期的な転換となることが期待される。