Search
Professionals
22-11-09
世界知的所有権機関(WIPO)標準委員会の決定により、2022年7月1日から韓国をはじめとする全てのWIPO加盟国に核酸塩基配列やアミノ酸配列情報を含む発明を出願する場合、配列目録の新しい「国際標準ST.26」に従って作成された配列目録を提出するようにしている。これにより韓国実務にも変化がある。
特許出願の際、ST.26に従って作成された配列目録の電子ファイルを添付して提出した場合、明細書に当該電子ファイルに収録された配列目録が記載されているものとみなす。そのため、今後、明細書に配列目録を別途記載する必要がない。ただし、配列目録の電子ファイル自体が明細書の一部とみなされるので、配列目録の作成時に配列の漏れがないように注意しなければならない。また、配列目録の電子ファイルを補正することは明細書の補正として判断されるので、配列目録の電子ファイルを補正する場合、明細書を補正する場合と同様な注意が必要である。