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22-11-09
2022年に韓国で発足した新政府は、半導体産業の育成のために多様な政策を設けると発表した。これを支援するための方案として、特許庁は半導体分野の出願を優先審査の対象に指定し、審査期間を短縮させるようにした。
優先審査とは、一定の要件を満たす特許出願について、出願人の申請により他の出願に優先して審査する制度である。特許法施行令に優先審査の対象となる発明が例示されているが、半導体分野ではこれまで「知能型半導体」のみが「第4次産業革命関連技術を活用した特許出願」として優先審査の対象に含まれていた。
2022年11月1日付で公布及び施行された特許法施行令一部改正令案では、「半導体等、国民経済及び国家競争力の強化に重要な先端技術に関する特許出願(特許庁長が優先審査の具体的な対象と申請期間を定めて公告する特許出願に限る)」が追加され、特許庁は同日付で半導体分野の出願が一時的に2023年10月31日までの1年間、優先審査の対象として指定されたことを公告した。これにより、優先審査が申請された半導体分野出願の審査着手期間は2.5ヶ月に短縮されるものと思われる。しかし、今回の一部改正令による特許庁告示では、優先審査の申請対象となる出願は、半導体関連特許分類(H01L、G11C、G01R、H05K、H01S、G03F、C23C、H01J、B24B、B41J、C30B)が主分類として付与されたものでなければならず、かつ半導体関連製品及び装置等を国内で生産するか生産準備中の企業の出願、半導体関連国家研究開発事業の結果物に関する出願、又は半導体特性化大学(大学院)の出願のいずれかを満たすものに限定された。
従って、国内に生産設備をもたない出願人の場合、半導体分野の出願に対し今回の一部改正令による優先審査を申請することはできないが、現在と同様に、出願人が別途の先行技術調査を依頼するか、PPHを利用する場合には、依然として優先審査の申請が可能だ。