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22-11-09
韓国特許庁は最近、拡張仮想世界(メタバース)等の仮想空間で仮想商品の取引が活性化し、これに関連した商標出願が増加していることをうけ、「仮想商品審査指針」を設け今年7月14日から施行すると明らかにした。
主要内容は次の3点。① ‘仮想靴’、‘仮想衣類’のように‘仮想+現実商品’の形態からなる商品名称は認めるが、‘仮想商品’という名称自体は商品範囲が曖昧なので否認定。② ‘仮想+現実商品’を9類に分類し、これまでとは異なり9類の‘ダウンロード可能なイメージファイル、ゲーム用コンピュータープログラム’とは類似しないと判断する。③ 仮想商品と現実商品間は非類似なものと推定する(例:‘靴’と‘仮想靴’は非類似)。
特許庁関係者は「仮想商品と現実商品は使用目的と販売経路等が異なり、原則的に消費者の混同可能性は低いものとみなす」と説明した。しかし、特許庁は有名商標に対しては、これと類似する仮想商標が出願された場合、有名商標との混同可能性ありとして詳細に審査することにした。
実際に企業による関連出願も活発になっている。
サムスン物産は建設業界初となる仮想世界を念頭においた商標を出願した。実際の使用よりも、最近目立つようになった仮想世界における商標権侵害に対応するという目的の方が大きい。これについてサムスン物産建設部門の関係者は、「最近、仮想世界に対する関心が増加しており、防御的な次元から商標権登録をしたもの」と明らかにした。
現代自動車も自社のロゴを仮想商品に対して商標出願した。現代自動車の関係者は「仮想現実にて不純な目的により現代自動車のロゴが盗用される事例を防ぐために商標を出願した」とし「メタバースと呼ばれる仮想現実が最近新たな事業市場として脚光を浴びているので、これに関連した事業を多角的に検討中だ」と語った。
特許庁商標・デザイン審査局関係者は、こうした状況に対し「実際に今年に入ってから国内・外の有名企業が自社の仮想商品商標を保護するために、我先にと仮想商品に対する商標出願に踏み出している」と説明している。
新たに設けられた‘仮想商品審査指針’では、仮想商品と現実商品は原則的に非類似と判断されるため、既存の商標権者にメタバース事業進出予定がないとしても、権原のない第三者により仮想商品に対する商標を先占されてしまうことを事前に防止するために、第9類の仮想商品に対し防御次元から予め商標を出願しておく等の対応が必要と思われる。