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22-07-21
審判費用は審判に負けた者が支払うのが原則であるため、審判で勝訴した当事者は敗訴者に審判請求料、弁理士報酬、その他の経費等を請求することができる。しかし、弁理士報酬は審判請求料の範囲内でのみ請求可能であり、その他の費用も微々たるもので、実際に請求可能な金額は審判請求料の2倍程度の費用で数十万ウォンの範囲に過ぎず、慣行上なかなか請求されないのが一般的だった。しかし、最近の改正により審判費用額の決定がより合理化された。
不公正行為者は勝訴しても審判費用を既存対比最大30倍程度追加負担
審判中に不公正行為をした者は、勝敗に関係なく審判費用を負担するようになった(2022年1月25日以降に請求された審判から適用)。
特に、不公正行為をした者に対しては、弁理士報酬を審判請求料の範囲内ではなく、実際の選任費用(上限740万ウォン)まで請求できるようになった。これは、従来一般的に請求可能な金額である数十万ウォンより最大で30倍程度になる金額である。
今回の改正により、審判中に不公正行為をした者が審判費用を実費で支払うよう費用負担を現実化することで、誠実かつ公正な審判を促す効果があるものと期待される。
証拠調査費用も敗訴者に請求できる審判費用に追加される
勝訴した当事者が敗訴者に請求できる審判費用に、証拠調査費用も含まれるようになった(2022年6月1日以降に請求された審判から適用)。
これにより、審判で勝訴した当事者が敗訴者に請求できる審判費用に、審判請求料、弁理士報酬、その他経費のほかに鑑定、通訳、翻訳、現場検証等の証拠調査費用(上限600万ウォン)も含まれるようになった。
このような改正により証拠調査が活性化され、審判費用の負担が現実化されるものと予想される。
弁理士報酬を計算する際に審判請求料の減免は考慮しない
現在、敗訴者に請求する審判費用のうち、弁理士報酬は審判請求料の範囲内に限定され、当事者が審判請求料の減免又は免除を受けた場合、ただでさえ少ない請求可能な弁理士報酬がさらに減る問題があった。
しかし、今回の改正により、審判当事者が審判請求料の減免又は免除を受けた場合、減免又は免除前の審判請求料内で弁理士報酬を請求することができるようにした(2022年6月1日以降に請求された審判から適用)。
このような改正により、既存の不合理さがある程度解消されたものと思われる。