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23-02-16
大韓弁理士会は2022年10月31日より、販売製品に特許技術が適用されているか否かを審査し認証する「製品特許認証」サービスを開始した。
最近、特許技術が適用されていないにもかかわらず適用されたと虚偽表示した製品を販売するケースが増加しており、このような虚偽の特許表示による消費者の被害も次第に増加している。そこで、知的財産権専門家団体である大韓弁理士会は、消費者に正確な情報を提供し、市場の秩序を改めるために販売製品内に特許技術が適用されているか否かを検討し、公的信用力のある認証表示を提供するサービスを開始することにした。
大韓弁理士会の製品特許認証サービスを希望する者は、まず特許法人又は特許法律事務所所属の弁理士に依頼し、1次評価を受ける必要がある。その後、依頼人が希望する場合、1次評価をした弁理士が大韓弁理士会に製品特許認証サービスを直接申請し、大韓弁理士会の認証審査を通過すると認証マーク及び認証書が発行される。なお、当該認証審査の結果に対しては1回に限って異議申請ができる。
大韓弁理士会の認証審査を通過すると、製品内に適用された特許の個数に応じて段階的に認証マークが付与される。申請した製品内に適用された特許が10個以上であればGold Markが、4~9個であればSilver Markが、3個以下であればBronze Markが付与される。
大韓弁理士会会長は「製品特許認証は、製品の品質保証ではなく、最近急増している虚偽の特許表示による消費者被害を防ぐためのものである」とし、「特許の適用有無を専門家機関が評価し認証することにより、特許製品の信頼性を高めることに大きく寄与するものと期待する」と述べた。
知的財産権に関して信頼できる大韓弁理士会が直接、販売製品に対する関連技術適用の有無を客観的に確認し認証することにより、無分別な特許虚偽表示による消費者の被害が相当に低減されるものと期待される。さらに、多数の特許権を保有する企業や、製品に自社の技術が適用されていることを証明したい企業の場合、製品特許認証を積極的に活用することで競合他社に対する技術力を強調し、効果的なマーケティングを行うことができると思われる。