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23-02-16
最近企業の公式インスタグラムのアカウントを詐称する行為が発生したことを受け、韓国特許庁は企業名称や有名人のソーシャルネットワークサービス(SNS)のアカウント詐称行為も不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下‘不正競争防止法’)及び商標法違反に該当し、民事処分だけでなく行政的、刑事的処分の対象に該当すると警告した。
韓国特許庁は、2010年9月に導入された国内初の偽造品専門捜査機関である‘特別司法警察’という特別制度を運営し、成果を上げている。 特別司法警察とは、専門性に欠ける一般司法警察官では職務遂行が不十分なため、専門的知識に精通した行政公務員に司法警察権を付与し捜査活動ができるように制度化したものである。特別司法警察は、商標侵害事件の報告があると、職権により是正命令を下したり、犯罪捜査を行うことができるが、不正競争防止行為の申告に対しては職権による是正命令のみを下すことができる。
例えば、偽のSNSアカウントに、登録商標と同一又は類似する単語が含まれており、同アカウントが提供するサービスが登録商標のものと同一又は類似すれば商標権侵害が成立する。この場合、民事訴訟の提起と同時に特別司法警察に商標権侵害行為に対する刑事的救済又は行政命令を請求することができ、商標権侵害を構成する者は7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処される(商標法第230条)。
また、不正競争防止法上の不正競争行為としては、① アカウントを詐称して営業活動をする行為(以下‘営業主体混同行為、不正競争防止法2条1項ナ目’) 及び ② アカウントの名称を有名な他人の姓名や芸名等で構成する行為(以下‘パブリシティ権侵害行為、不正競争防止法2条第1項タ目’)等がある。不正競争行為に対しては特別司法警察に行政調査を要求することができる。特許庁に行政調査を申請することができ、行政調査の結果、違反行為であることが明らかになった場合、是正勧告措置をとることができる。
特許庁の産業財産保護協力局長は、「デジタル時代への転換とともに、新たな類型の不正競争行為及び知識財産権侵害行為が発生している」とし、「関連法令にもとづき違反行為を規律し、健全な取引秩序が維持されるように継続的に努力していく」と語った。
このように、企業名称や有名人のソーシャルネットワークサービス(SNS)アカウントの詐称行為に対しては、民事的手続きを通してアカウントの使用を中止させたり、損害賠償及び名誉回復を請求するだけでなく、特別司法警察に不正競争行為又は/及び商標侵害行為を申告して行政調査を要求する等の特別司法警察手続きを通し、効果的にこれを禁止し、予防することが可能である。