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23-11-28
関税庁は今年上半期だけでオンラインで販売する目的で搬入し摘発された不正輸入物品が約2百万点、3百億ウォン相当であると明らかにした。摘発された不正輸入物品には有名商標を偽造したかばんや衣類等の知識財産権侵害物品等が含まれている。
摘発された物品のオンライン流通先は主に個人間での取引が活発になされるオープンマーケット(インターネットで販売者と購買者を直接連結して自由に物品を売り買いできるところ)(39%)や、SNS(30%)であることがわかった。関税庁がオープンマーケットで摘発した事例では、中国産の有名商標を偽造したかばんを国際郵便を利用して密輸した後、‘正品かばん輸入申告証書’を登載する手法で、偽造商品2千余点(正品時価 5億ウォン)をアメリカから輸入した正品であるかのように偽造して販売した事例がある。
メーカーが‘正品かばん輸入申告証書’等を偽って付して販売する場合、国内流通段階では一般的に侵害物品の取締りが難しい問題がある。したがって、侵害物品を効果的に取締まるためには関税庁に商標権を申告し、国内流通以前の通関段階で措置をとることが最も効率的である。関税法は特許庁に登録された商標でも関税庁に申告しなければ適正な保護を受けることができないと規定しているので、侵害物品の輸入取締りのためには特許庁に登録された商標を関税庁に申告する必要がある。
関税庁に登録商標を申告する際には、侵害物品識別のための資料(正品のカタログ、写真等)を提出することができ、侵害可能性のある輸入業者、海外供給者等も記載することができる。関税庁に申告された情報は通関段階で審査に活用できるように電算で連携され、侵害物品識別のための資料や侵害可能性のある者を記載する場合、税関で正品識別方法や権利関係等を知ることができるので、迅速な取締りと効率的な保護が可能になる。
関税庁は通関過程にて関税庁に申告された商標に対する侵害が明白な物品を発見した場合には、職権により通関を保留し税関担当部署に調査を依頼するか、商標法違反嫌疑で検察に送致する。また、関税庁に申告された商標に対し侵害が疑われる物品を発見した場合には、商標権者またはその代理人等に侵害物品発見事実を通報し、通報を受けた商標権者またはその代理人等は物品の真偽を鑑定した上で、通関保留要請をすることができる。
関税庁は今後も海外直接購買の活性化に便乗し国民健康と社会安全を脅かす不正輸入物品が搬入されないよう徹底的な取締りによる水際対策を行う計画であると明らかにした。国内流通以前の水際段階で侵害物品に対する措置をとることができるように、関税庁に登録商標を申告することをお勧めする。