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23-11-28
▷ 米国又は日本出願に基づくPPH制度を用いた優先審査期間を短縮
特許庁は2023年8月1日より、米国又は日本出願に基づきPPH制度の下で優先審査を申請した出願に対して各審査段階での処理期間を短縮するPPH改善政策を施行している。
当該PPH改善政策によれば、米国又は日本出願に基づいてPPH優先審査を申請した場合、優先審査決定時から最初の審査通知の発送までの期間が3ヶ月以内に短縮され、通常のPPH優先審査の処理期間である4ヶ月以内よりも1ヶ月繰り上げられた。また、最初の審査通知の発送のみが繰り上げられる通常のPPH優先審査とは異なり、意見提出通知に対する答弁書を提出してから次の審査通知までの期間も3ヶ月以内に短縮された。
▷ 2024年1月1日より先行技術調査による優先審査請求は不可
2023年8月に立法予告された特許法施行令改正案で優先審査対象のうち先行技術調査による優先審査が削除された。
したがって、この施行令の施行予定日である2024年1月1日からは先行技術調査による優先審査申請は利用できない。
▷ 二次電池分野とバイオ分野にまで優先審査対象を拡大する予定
特許庁は今年、半導体専門審査組織を新設し、半導体関連出願を優先審査対象にすることにより半導体関連出願の審査期間を平均2.5ヵ月に短縮させた。
最近、特許庁は半導体関連出願に適用されていた優先審査制度及び専門審査官制度を、同じく国家先端戦略産業である二次電池分野とバイオ分野にまで拡大する計画だと明らかにした。
特許庁は最近、半導体、二次電池、バイオなどの先端戦略技術分野に審査総力を集中させるために関連法改正、組織整備などを急いでいる。このような特許庁の政策により半導体、二次電池、バイオ分野の出願における速やかな審査が期待される。ただし、特許庁の限定的な審査総力を考慮すると、他の産業分野の出願においては今後審査が多少遅れることが予想される。