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23-11-28
2023年10月6日付で国会本会議を通過し、2023年 10月31日に公布された商標法改正法律が2024年5月1日に施行される予定だ。主要改正内容としては、(i) 商標共存同意制度導入、(ii) 国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割認定等がある。
商標共存同意制度導入
現行法上には、商標登録出願が他人の先出願(先登録)商標と同一・類似する商標の存在を理由に拒絶された場合、譲渡手続きを通して商標出願人と先出願(先登録)の出願人(権利者)を一致させて拒絶理由を解消するか、先出願(先登録)商標に不使用取消審判を請求し、先出願(先登録)商標を消滅させなければ登録を受けられない不便さがあった。特許庁の統計によると、全体拒絶商標のうち40%以上が先出願(先登録)商標と同一・類似する商標であることを理由に拒絶されていることが確認できる。
改正商標法では、出願商標が他人の先出願(先登録)商標と同一・類似して商標登録の拒絶理由があるとしても、先出願(先登録)商標の商標権者が出願商標の登録に同意すれば拒絶理由が解消され商標登録を受けられるようにする共存同意制度が導入される(第34条第1項第7号但書及び第35条第6号新設)。
このような改正により、他人の先出願(先登録)商標と同一・類似するという拒絶理由があるとしても、 先出願(先登録)商標の権利者の同意という比較的簡単な方法を通して両商標が登録を受け共存する方案を考慮することができるようになる。それだけでなく、当事者間で共存同意を進めながら、使用商品や地域的範囲に関する合意も並行して行えるので、不必要な商標紛争を防止する効果も期待される。
国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割認定
現行法上、出願中の商標や登録商標は指定商品ごとに分割したり、分割して移転することができる。しかし、国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権は移転を伴わなければ商標権の分割が認められず、国際商標登録出願の出願段階で指定商品の一部が拒絶された場合、出願の分割が認められないので、指定商品全体に対し拒絶決定不服審判を請求するか、一部指定商品に対し新規出願をしなければならない不便さがあった。
改正商標法では、2019年に改正されたマドリッド議定書規則(第27条の2)の改正事項を反映し、国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割を認めた(第187条及び第200条改正)。
このような改正により、国際商標登録出願が出願段階で一部指定商品が先出願(先登録)と同一・類似するという拒絶理由が出された場合、拒絶理由がある一部指定商品に対しては分割出願又は削除し、拒絶理由がない一部指定商品に対して先に登録を受けるという比較的簡単な方案を考慮することができる。
改正事項は2023年10月31日公布から、6ヶ月が経過する2024年5月1日から施行される予定だ。この変更内容は、発効日基準で係属中のすべての商標出願に適用される。したがって、現在出願中の商標又は国際商標登録出願に先出願(先登録)商標と同一・類似するという拒絶理由がある場合には、審査保留等を要請して2024年5月1日以降に共存同意又は分割等を考慮することを薦める。