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24-11-27
最近Covid 19の影響により非対面取引が活性化し、オンライン流通の比重が大きく増加している。統計庁によれば、国内電子商取引規模は2019年の137兆ウォンから2023年には227兆ウォンに増加した。特に海外直接購買の規模は2019年の3.6兆ウォンから2023年には6.8兆ウォンに2倍近く増加した。海外直接購買プラットフォームの利用も急増するのにともない、偽造商品の国内流入も増加している。知識財産権侵害物品の通関摘発件数は、2021年の2.9万件から2023年には8.5万件へと290%増加している。
そのため仁川税関は、2024年4月22日から6月13日までの8週間、海上速達貨物を通して搬入される知識財産権侵害物品に対する集中取締りを実施し、その結果、計49,487件の知識財産権侵害物品を摘発した。これは昨年(2023年)同期対比約30%増加した数値だ。主要摘発物品としては、キーホルダー等の雑貨類(11,375点)、文具および玩具類(11,221点)、タンブラー及び食器類(4,319点)、香水及びディフューザー(3,060点)等があり、このなかにはルイヴィトン、シャネル、ディオール等の有名商標の偽造品も10,890点含まれている。
仁川税関は今後海外直接購買を通した偽造商品の搬入がさらに増加するものとみて、これに対する取締りを強化する一方、中国発の速達貨物が主に搬入される仁川空港・平澤・群山などの主要税関とも関連情報を共有し、取締り強化にともなう迂回搬入等の風船効果にも積極的に対応する計画であると明らかにした。
知識財産権の保護のため、権利者は登録された商標権及びデザイン(意匠)権等を税関に登録することができる。税関は登録された知識財産権を侵害する可能性のある物品が輸入された場合、該当権利者にこれを通報し嫌疑物品に対する鑑定を依頼する。このとき、権利者が嫌疑物品に対し侵害品であるという鑑定書を提出すると嫌疑物品の通関は保留され、輸入者が嫌疑物品が侵害品ではないことを疎明しない限り通関されない。
知識財産権侵害品の国内搬入件数が持続的に増加している状況にて、税関は知識財産権侵害物品を摘発することに積極的に対応している。したがって、知識財産権者も商標権及びデザイン権等を税関に登録し、侵害物品の国内流通を効果的に遮断し、知識財産権を効率的に保護することが望ましいと思われる。