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24-05-22
2024年1月1日から特許庁は優先審査要件のひとつであった“専門機関に先行調査を依頼した場合”を、優先審査対象から除外した。
“専門機関による先行調査”という要件を満たす優先審査申請は、特許、商標、意匠のすべてに適用されていおり、特に最近商標と関連して最も急増した要件だった。特許庁が発表した統計によれば、“専門機関に先行調査を依頼して優先審査を要請する場合”は、2022年に14,827件で、2019年対比約約60倍増加した。
(単位 : 件)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
238 | 1,456 | 8,202 | 14,827 |
(出典 : 特許庁)
“専門機関により先行調査”のよる優先審査申請の大幅な増加により、一般の商標審査処理期間がさらに長期化する問題が台頭し、特許庁では優先審査の要件のうち‘専門機関による先行調査’を削除するにいたった。
商標の場合、優先審査が必要な出願人は下記のいずれかひとつの要件に適合すれば優先審査を申請することができ、4~5ヶ月以内に審査結果を受け取ることができる。
- 出願人はが出願した商標を指定商品の全部に対し使用中、または使用準備中であることが明白な場合
- 出願人が第三者に出願された商標の使用禁止を警告した場合
- 出願人が他の出願人から、その出願人が出願した商標と同一または類似する商標を、同一または類似する指定商品に使用しているという理由で書面警告を受けた場合
- 「商標法」第167条のマドリッド議定書による国際出願の基礎となる出願をした場合で、マドリッド議定書による国際登録日または事後指定日が国際登録簿に登録されている場合
- 条約による優先権主張の基礎となる出願をした場合で、外国特許機関にて優先権主張をともなう出願に関する手続きが進行中である場合
- 存続期間満了により消滅した登録商標の商標権者が出願した場合
もし韓国に出願した商標を韓国で使用中または使用準備中である場合、これにもとづき優先審査を申請することが望ましい。優先審査申請のためには“商標が表示された商品を撮影した写真、商標が表示され商品が掲載されているカタログ、パンフレット、インターネットサイト”等を提出する必要がある。
最近 数年間に増加した商標出願により、商標の一般審査期間はいまだに約 16 ヶ月と相当な時間を要しているが、専門機関による先行技術調査による優先審査申請がなくなることで、一般商標出願の処理期間が短縮されることが予想される。