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24-08-29
最近、大型流通プラットフォームを通したデザイン模倣品[1]の流通が増加しており、大量流通販売者のデザイン侵害犯罪手法も日を追うごとに知能化・多様化され、申告受付け方式の伝統的な捜査技法のみでは犯罪事実を摘発することが難しくなっている。特に、卸・小売業者、製造業者のみが接近可能な流通プラットフォームと、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通した会員制・共同購買は一般人の接近を制限しており、捜査機関が侵害証拠を確保することが容易ではなかった。
このような常習大量流通販売者によるデザイン侵害犯罪の増加にともない、特許庁技術デザイン特別司法警察(以下‘技術警察’)は2024年4月1日から‘デザイン侵害取締支援団’(以下‘取締支援団’)の運営を本格的に開始すると明らかにした。取締支援団は、大量流通市場にて一般購買者、小売業者として活動しながら、▲デザイン模倣品流通を常時監視するとともに ▲常習大量流通販売者に対する捜査連携情報の入手等の役割をする予定だ。
デザイン模倣を効果的に予防するためには、デザイン権登録が最優先されなければならない。最近のデザイン保護法の改正(2023年12月21日施行)により、関連デザインの出願可能な期間が1年から3年に延長された。これにより人気製品のデザインの場合、一部変形された形態の後続デザインまでデザイン権の確保が可能となり、デザイン権者は持続的にデザイン権利範囲を拡大して市場競争力を確保し、デザイン模倣の効果的な予防が可能になった。
特許庁がデザイン侵害根絶のため捜査を強化するとともに、取締支援団の運営を開始してデザイン侵害取締りを活発に行うことを明らかにしたので、デザイン権を登録しておく場合、取締支援団のデザイン模倣品摘発時に効果的な対応が可能になるはずだ。特に模倣品が多く取締支援団の上記監視が集中する衣類、ファッション分野の場合、デザイン登録をしておくことが一層望ましい。
デザイン模倣品とは、登録デザインと同一な物品に形状・模様・色彩が同一な同一デザインが適用されている製品のことだけでなく、登録デザインと類似する物品に形状・模様・色彩が類似する類似デザインが適用された製品までが含まれる。