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25-02-21
大法院は、韓国の中小企業であるSMT (Special Material Technology)が米国の半導体製造装置メーカーであるラムリサーチの特許権を間接的に侵害した事実を認め、損害賠償額として約34億 (234万米ドル)ウォンを支払うことを命じた特許法院の判決(2023ナ10204)を確定した(2024ダ230695)。
本事件で問題となった製品はSMTが製造した「スタッド/ソケットアセンブリ」である。この製品はラムリサーチの特許製品である「カム固定クランプ」にのみ使用される部品である。2017年2月、SMTは「スタッド/ソケットアセンブリ」を生産し、ラムリサーチから「カム固定クランプ」の供給を受けている半導体製造メーカー等に販売した。また、SMTは自社のホームページに該当製品はラムリサーチの製品群に使用されると広報した。
ラムリサーチは、SMTの「スタッド/ソケットアセンブリ」は自社の特許発明(特許第10-1708060号)である「カム固定クランプ」の製造にのみ使用されるものに該当するため、SMTの「スタッド/ソケットアセンブリ」の製造及び販売行為は自社の特許発明に対する間接侵害行為に該当すると主張して、特許権侵害禁止訴訟を提起した。
これに対してSMTは、国内の半導体製造メーカー等がラムリサーチから購入した装備のための単純部品である「スタッド/ソケットアセンブリ」を自社製品に交換する行為に対しては、特許権消尽の法理によりラムリサーチの特許発明に対する直接侵害が成立しないので、このような単純部品に該当する自社製品を製造し販売する行為は特許発明に対する間接侵害行為に該当しないと主張した。
特許法院は次のような理由により、SMTの「スタッド/ソケットアセンブリ」はラムリサーチの「カム固定クランプ」の製造にのみ使用されるものであると判断し、SMTの間接侵害行為を認めた: