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25-02-21
特許審判院は2025年1月1日より、特許とデザイン登録に対する拒絶決定不服審判における登録の遅延を防ぐために、審査段階で検討できなかった争点が残っているか、新しい拒絶理由が発見される等追加の審査が必要な場合にのみ審査官に差し戻し、そうでない場合には審判官が審決から直ちに登録決定できるよう審判手続きを改善した。これにより、出願人は特許やデザインを1~2ヶ月早く登録を受けられる効果があるものと期待される。
一方、特許庁は2025年1月1日より、PPH対象となる出願の審査処理期間を短縮させるための努力の一環として、分割出願の審査順序を、既存の原出願の審査請求順から分割出願の審査請求順に変更した。したがって、PPH対象となる出願の審査処理期間はより短縮されるが、これに反し分割出願の審査処理期間は従来よりも多少延長されるものと思われる。