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Winter 2025
知識財産処(MOIP)は2025年12月1日、2029年までに特許法条約(PLT)に加盟するための手続きを本格的に推進すると発表した。PLT加盟が現実化した場合、韓国の特許出願制度は現在よりはるかに簡素化されることになる。具体的には、出願日が認められるための要件が「特許出願の意思表示」、「出願人の表示」、「技術内容の説明」の3つに単純化され、技術内容の説明はどの言語でも作成可能である。そのため、英語以外の外国語でも出願が可能となり、韓国語翻訳文は後日提出すればよい。これにより、海外出願人は初期段階で翻訳文を準備する負担なく出願日を迅速に確保できるようになる。
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韓国で登録されていない米国特許権を活用して支給された使用料(ロイヤルティー)も、韓米租税協約上、国内源泉所得に該当するという大法院の判断が出た。特許権の属地主義を理由に、韓国で登録されていない国外特許権に対する使用料を国内源泉所得から除外した従来の判例を33年ぶりに変更したものである。
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特許法院は2025年8月から約3ヶ月にわたって審決取消訴訟手続の改正作業を進め、2025年11月に「特許法院審決取消訴訟標準審理手続」の最終案を確定し配布した。当事者が外国人又は外国法人である場合、手続の改正前には特許法院の一部裁判部においてのみ委任状について「公証を受けた訴訟委任状」とこれに対する「アポスティーユ確認書」を要求していたが、手続の改正後には「公証を受けた訴訟委任状」とこれに対する「アポスティーユ確認書」を必ず提出しなければならないように変更された。
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特許法院は最近、国際裁判事件だけでなく、そうでない事件に対しても海外に居住する外国人当事者のオンライン弁論参加を幅広く許容するように手続きを整備した。これは、これまで外国人当事者が物理的距離と言語の壁によりリアルタイムでの裁判への参加が容易でなかった現実を大きく改善する重要な変化と評価される。国際裁判制度は2018年の導入以降、外国人当事者が含まれる事件や主要証拠調査が外国語でなされる必要がある事件など、国際的関連性の高い紛争に活用されてきた。国際裁判に指定されると、法院は通訳を無償で提供し、翻訳文なしでも外国語文書を提出することができ、判決文の英語翻訳文も提供されるなど手続き的利点が大きい。しかし、相手の同意が必要な点、弁論を全て外国語で行わなければならないという誤解、そしてパンデミック以降の入国制限などの要因により実際の活用は制限的であった。
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Lee International(以下「当所」)は最近、複雑で難易度の高いCAR-T細胞関連プラットフォーム技術発明の進歩性を否定した特許審判院の審決を不服として特許法院に提起した審決取消訴訟で勝訴し、特許法院に当該発明の進歩性を認めさせる成果をあげた(特許法院2025年8月21日宣告 2024ホ13787判決)。 その後知識財産処(旧特許庁)が大法院に提起した上告審においても、大法院は2026年1月8日付で上告を棄却することで、特許法院の判断を最終的に支持した。
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韓国商標法は ‘国内または外国の需要者が特定人の商品を表示するものとして認識されている商標’ と同一・類似する商標を不正な目的で出願した場合、その登録を制限しています(商標法第34条第1項第13号)。最近特許法院2025ホ10296事件にて、出願人は先使用商標の認知度を否定しようとする趣旨をもって認知度調査結果を提出しましたが、裁判部は該当調査結果をむしろ先使用商標が特定人の商標として認識されているという根拠のひとつとして認定しました。
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リ・インターナショナル特許法律事務所の金兌鴻所長と申允淑副所長が IAM Strategy Global Leaders 2026に選定されました。IAM Strategy Global Leadersは、全世界の知識財産(IP)分野にて卓越した戦略的洞察力とリーダーシップが認められた専門家を選定する権威ある人名録であり、毎年各国を代表するIP専門家がその名を連ねています。
Read MoreGlobal Legal Groupから International Comparative Legal Guide – Patents 2026が公式発行されました。 ICLG(International Comparative Legal Guides)は、多様な法律分野に対する最新比較法情報、専門家の分析及び法律ニュースを提供するグローバルプラットフォームであり、各分野別、国家別に Q&A形式の比較ガイドを発行しています。今度の2026年版にはリ・インターナショナルが執筆担当した大韓民国編(Korea Chapter)が掲載されており、特許権執行、特許訂正制度、ライセンシング、特許存続期間延長、特許出願・審査及び無効手続き、国境措置、公正取引及び権利濫用イシュー、最近の動向等、韓国特許制度の主要内容が扱われています。
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リ・インターナショナル特許法律事務所は、グローバル法律評価機関である Chambers and Partnersが発表した Chambers Asia-Pacific 2026 Guideにて、特許分野を中心に優秀な評価を受け、知識財産権分野の国際的競争力を改めて立証しました。当所は Chambers Global Guide 2026 基準、特許専門家分野(Intellectual Property: Patent Specialists)にて、最高グレードである Band 1に選定されました。これは、高度の技術的理解と戦略的判断が要求される特許業務全般にわたり、当所が蓄積してきた専門性と信頼性が国際的基準で高く評価されたことを意味します。
Read More当所は The Legal 500 Asia Pacific 2026 にて、'知識財産権分野 Tier 1 に再度選定される栄誉に欲しました。特に、機関次元の優秀な成果とともに、個別専門性にても高い評価を受け、金兌鴻所長が Hall of Fame に、申允淑副所長が Leading Partnersにそれぞれ選定され、当所が名実ともにIP分野リーディンググループであることが改めて立証されました。
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