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25-07-10
2025年7月11日付で、韓国特許庁により特許法及び実用新案法施行規則改正案が施行されますので 、お知らせ申し上げます。
主な改正事項は次のとおりです。
A.拒絶理由通知書への対応期間の拡大(2ヶ月 →4ヶ月) 今回の改正によりますと、拒絶理由通知書が発行される場合、 これに対する補正書及び/又は意見書の 提出期限が既存の2ヶ月から 4ヶ月に延長されます。これにより、拒絶理由通知書に対して十分に対応できる時間が確保され、毎月延長申請に係る手数料及び行政的手間も減ることが期待されます。 B.分割出願への審査猶予制度の適用拡大 今回の改正によりますと、分割出願に対しても審査猶予申請が可能となります。ご参考までに、「審査猶予制度」は、出願人の申請により審査を受ける 時点を遅らせる制度であって、出願人は、審査請求日から9ヶ月以内に審査猶予を申請し、猶予可能期間[審査請求日から2年~出願日から5年(実用新案の場合は出願日から3年)以内の期間]中において任意の時点を指定して審査を開始できるようにする制度です。この改正案によりますと、施行日(2025年7月11日)を基準として既に出願されており、猶予申請期限(審査請求日から9ヶ月)が過ぎていない分割出願に対しても審査猶予申請が可能です。今回の改正により、商用化に一定時間がかかる通信・バイオ分野などで戦略的な審査時点調節が可能となる見込みです。
今回の改正は、 特許審査手続きの効率性と利便性を高めるとともに、高品質特許創出のための実
質的な支援策として働 くことが期待されます。 |