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21-07-30
2021年7月23日付で可決した改正特許法によれば、特許出願の取下げや放棄時における審査請求料の返金範囲が拡大されることになります。
韓国では出願時/後に別途の審査請求書を提出しており、このとき、請求項の個数に応じて庁費用を納付します。現行特許法では審査請求書の提出の後であって審査開始の前に当該特許出願を取下げ又は放棄した場合、審査請求料の返金が制限的になされていましたが、今回の改訂法によれば、返金範囲が次のように拡大されることで出願人の権益が大幅に向上する見通しです。
取下げ/放棄時期 |
現行特許法 |
改訂特許法 |
返金額 |
特許庁が外部の専門機関に依頼した先行技術調査業務の結果を特許庁が受信した後であって拒絶理由通知又は特許決定の前 |
返金無し |
返還 |
審査請求料全額 |
拒絶理由通知書(先願主義の違反によって2以上の出願人間での協議命令を含む)が発行された後であってその対応期限の前まで |
返金無し |
返還 |
審査請求料の1/3 |
改正特許法は公布後3ヶ月経過した日から施行され、具体的な施行日が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。
上記と関連してご不明な点等ありましたら、info@leeinternational.comへご連絡ください。
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