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21-08-27
本事案の特許出願は、レーザー加工孔を形成するレーザー加工方法及びレーザー加工装置に関するもので、韓国特許庁(KIPO)は、請求された発明が引用発明の結合に比べて進歩性がないという理由で当該出願を最終的に拒絶しました。しかし、リ・インターナショナル特許法律事務所は、特許審判院に対して引用発明と区別される構成だけでなく、技術的な課題および効果の違いを強調することでレーザー加工方法及び装置に関する発明の進歩性を認められることに成功しました。
具体的に、当該出願で請求された発明は、第1の部材と第2の部材とが接続された被加工物の第1の部材内に第2の部材に達するレーザー加工孔を形成するレーザー加工方法であって、第2の部材が露出される前にパルスレーザー光線の出力を下げることを技術的特徴としています。これにより、パルスレーザー光線が第1の部材における第2の部材が接続された面に近づいても第1の部材にクラックを発生させることなく、第1の部材内に第2の部材に達するレーザー加工孔を形成することができます。審査官は、引用発明2が放射光の強度を測定して所定値以上になった場合、レーザー光のエネルギーを以前よりも下げる構成を開示するので、引用発明2でレーザー光のエネルギーを以前よりも低くする際に、上層にクラックを発生させないエネルギーに下げて照射するようになると、クラックを発生させることなく上層の除去が可能であることは、通常の技術者に予測可能であるという理由で拒絶決定しました。これに対して、リ・インターナショナル特許法律事務所は、拒絶査定不服審判を請求し、ⅰ)引用発明1は、レーザー加工孔形成段階でレーザー光のエネルギーを下げる構成について開示がなく、ⅱ)引用発明2は、下にある層の放射光の強度が増加して所定値になった後に照射するレーザー光のエネルギーを下げる構成を開示するだけで、上層の放射光の強度が減少して所定値になった後に照射するレーザー光のエネルギーを下げる構成を開示せず、ⅲ)レーザー光のエネルギーを下げる構成を開示していない引用発明1と、下にある層の放射光の強度に基づいて照射するレーザー光のエネルギーを下げる引用発明2は、下にある層が露出される前に照射するレーザー光のエネルギーを下げることで、上部にある層のクラック発生を抑制する出願発明とは、解決しようとする課題および効果において違いがあることを詳細に説明しました。特許審判院は、リ・インターナショナル特許法律事務所の主張を受け入れ、当該出願で請求された発明の特徴構成は、引用発明に開示されていないのみならず、構成の違いによって予測できない効果の違いがあることを認定し、引用発明1、2に比べて請求された発明の進歩性を確認する審決を下しました。
本事案は、引用発明と請求された発明との構成上の違いが、引用発明から容易に導き出すことができないものであり、進歩性を認められるのに十分な技術的意義があることをアピールするために、このような構成上の違いから導き出される技術的な効果および解決しようとする課題の違いを明確に提示する方法で対応できることを示す点で注目すべき価値があります。
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