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22-04-19
2021年9月30日発送の速報に引き続き、次のような改正事項を含む特許法、商標法、デザイン保護法の改正法律が2022年4月20日から施行されることをお知らせいたします。
A.[特許/商標/デザイン]拒絶決定不服審判の請求期間が3ヶ月に延長
今回の改正法によれば、審判請求期間が拒絶決定書謄本の送達を受けた日から「30日」が「3ヶ月」に延長されました。これにより、審判請求を準備する期間を十分に提供し、不要な期間延長を最小化することができるようになりました。(2022年4月20日以降に拒絶決定書謄本の送達を受けた出願から適用)
B.[特許]再審査の請求期間及び対象の拡大
特許拒絶決定に対する再審査請求の請求期間が拒絶決定書謄本の送達を受けた日から「30日」が「3ヶ月」に延長されました。また、特許決定書の発行後から設定登録を受ける前までの期間中でも再審査を請求できるように範囲が拡大されました。これにより、特許決定後に発見された明細書及び請求項の誤記や誤謬を修正することができるようになりました。(2022年4月20日以降に拒絶決定書又は特許決定書謄本の送達を受けた特許出願から適用)
C.[特許]分離出願の導入
拒絶決定不服審判に対して棄却審決が下された場合、審決取消訴訟の提起期間内に拒絶されていない請求項のみを分離して出願することができる分離出願制度が新たに導入され、出願人の権利の獲得の機会が拡大されました。ただし、分離出願に対するOA発行時に補正の範囲が制限され、分離出願からは更なる出願(例えば、新たな分離出願、分割出願)を行うことができません。(2022年4月20日以降に拒絶決定不服審判が請求された特許出願から適用)
D.[商標/デザイン]職権再審査制度の導入
改正法では、登録決定された商標出願及びデザイン出願が設定登録される前に審査官が明白な拒絶理由を発見した場合、登録決定を取り消し、職権で再審査することにより、無効事由のある不良権利の発生を事前に遮断し、紛争の余地を防止することができるようになりました。(2022年4月20日以降に出願した商標出願及びデザイン出願から適用)
E.[デザイン]再審査請求時の補正期間の拡大
これまでデザイン登録拒絶決定に対する再審査を請求する場合、「再審査請求時」に補正書を提出しなければならなかったが、改正法では、これを「再審査請求期間内」に変更し、補正書の提出期間が拡大されました。(2022年4月20日以前にデザイン登録拒絶決定謄本の送達を受けた場合で、2022年4月20日当時に再審査請求期間が終わっていない場合に対しても適用)
今回の改正により、出願人は拒絶決定への対応時により幅広い機会を確保するとともに、不要な期間延長及び予備措置(precautionary actions)を最小化できるようになることが期待されます。