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24-05-02
商標登録出願が他人の先出願(先登録)商標と同一・類似する商標の存在を理由に拒絶された場合、これまでは譲渡手続きを通して商標出願人と先出願 (先登録) の出願人 (権利者) を一致させなければ拒絶理由が解消されず、登録を受けられない不便さがありました。
これを受けて改正商標法では、実際の取引実情を踏まえて出願人の便宜性向上のために、出願商標が他人の先出願 (先登録) 商標と同一・類似して商標登録の拒絶理由があるとしても、先出願(先登録) 商標の商標権者が出願商標の商標登録に同意すれば、拒絶理由が解消され商標登録を受けられるようにする共存同意書が導入されました (第 34 条第 1項第 7 号但書及び第35 条第 6 項新設) 。
ただし、共存同意書は当該の商標出願に対する拒絶理由を解決するためのものに過ぎず、地域や期間を限定する条件付きの共存同意、または将来的(追加的)な商標出願をも含む包括的な共存同意は認められません。 したがって、当所としては当事者間で別途に共存契約書を作成することを強くお勧めします。
上記共存契約書は当該の商標出願を越えて、追加的な商標出願、領土範囲、使用ガイドライン及び紛争解決方法等のさまざまな側面に関する内容を含めることができ、このような共存契約書を作成することで、すべての当事者が各自の権利と義務を明確にして連携することができ、将来的に起こりえる紛争リスクを最小限に抑えることができます。