特許侵害製品を輸出する場合についても特許権行使が可能
現行特許法は、物の発明の場合、物を生産・使用・譲渡・貸与または輸入したり、その物の譲渡または貸与の請約(譲渡または貸与のための展示を含む)をする行為を特許発明の実施と規定しています。
今回の改正特許法によれば、特許発明の実施類型に輸出が追加され、これにより、特許権者は特許侵害製品を輸出する者に対しても特許侵害禁止を請求できるだけでなく、損害賠償請求をするか、若しくは侵害罪の責任を問うことができるようになります。
今回の特許法改正により特許権者をより幅広く保護できるようになりました。
医薬品の特許権の存続期間への上限導入及び延長可能な特許権の数の制限
現行特許法によれば、医薬品の許可に基づく特許権の存続期間の延長は5 年まで許容され、該延長期間を含む特許権の存続期間には上限がありません。なお、一つの許可に基づいて、その許可に係る多数の特許権の存続期間の延長が可能です。しかしながら、今回の改正特許法によれば、①医薬品の許可に基づく延長期間を含む特許権の存続期間は、医薬品許可日から 14年を超えることができず、② 1つの許可に対して延長可能な特許権の数を 1 つに制限します。
今回の特許法改正により、医薬品の許可に基づく存続期間延長制度を米国、欧州などの国際的な基準に合わせることができるようになり、ジェネリック医薬品の市場参入が促進される可能性があるものと予想されます。
今回の改正特許法は、今年1月中に公布予定で、公布日から 6ヶ月後から施行される予定です。
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