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25-02-28
本事案の特許出願は車両用無線電力伝送装置に関するものであり、韓国特許庁(KIPO)は、請求された発明が進歩性がないという理由により本出願を拒絶決定しました。しかし、LEE INTERNATIONALは当該拒絶決定を不服として特許審判院(IPTAB)に不服審判を請求して積極的に対応しました。その結果、特許審判院は、技術分野の非類似性、構成と機能の面での差異及び解決しようとする課題の差異を根拠に、請求された発明は引用発明から進歩性があるという当所の主張を認め、拒絶決定を取り消す審決を2024年11月14日に下し、当該出願を審査部に差し戻しました。
本事案の請求された発明に係る車両用無線電力伝送装置は、それぞれ連結部と端子を含むサポートユニットと充電ユニットを含み、充電ユニットがサポートユニットに対して任意の角度で回転しても端子間の電気的連結が維持されることを特徴とします。しかし、韓国特許庁の審査官は、請求された発明の技術的特徴は引用発明を結合して通常の技術者が最適な結果を導き出すために単純に変更実施して導き出すことができるという立場を固持しました。具体的に韓国特許庁の審査官は、引用発明の自動車シャーシ用ボールジョイントは請求された発明の構成と類似し、これから請求された発明の技術的特徴が容易に導き出されると主張しました。しかし、LEE INTERNATIONALは、ⅰ)請求された発明は車両用無線電力伝送装置に関する発明であるのに対し、引用発明は自動車のシャーシ用ボールジョイントに関する発明である点で技術分野が異なり、ⅱ)一見引用発明の構成が請求された発明と類似しているように見えるが、請求された発明は充電ユニットとサポートユニットがそれぞれの端子を介して電気的に連結されるのに対し、引用発明のボール(2)を囲んでいる支持セル(5)は内側層(13)により電極(14)を電気的に絶縁している点で両発明の構成と機能が異なり、ⅲ)請求された発明は、充電ユニットがサポートユニットに対して任意の角度で回転しても両者間の電気的連結が維持されるようにするのに対し、引用発明は、ボールジョイントで発生する摩耗測定エラーを防止するために電極を絶縁体間に配置する点で解決しようとする課題が異なることが確認できました。したがって、請求された発明は引用発明とは明らかに異なる構成及び機能を有し、解決しようとする課題及び効果が完全に区別されるにもかかわらず、合理的な根拠を提示することなく拒絶決定を下した審査官の判断の不当性を争うために、LEE INTERNATIONALは特許審判院に不服審判を請求しました。審判段階において、LEE INTERNATIONALは、請求理由書を通して、本事案の明細書の記載及び図面と引用発明の明細書の記載及び図面とを綿密に比較し、構成上の差異を詳細に説明することにより技術の核心ポイントを見逃さないようにしました。また、LEE INTERNATIONALは、構成の差異による技術的意義をさらに強調するために、引用発明と区別される請求された発明から得られる技術的効果、すなわち、充電ユニットがサポートユニットに対して任意の角度で回転しても各端子が互いに電気的に連結される点を強調しました。結局、特許審判院はLEE INTERNATIONALの主張を受け入れ、当該出願の請求された発明の進歩性を認める審決を下しました。
本事案は、一見各引用発明の構成が請求された発明と類似しているように見えるという理由により進歩性が否定された場合、請求された発明と引用発明との技術分野の差異、機能と構成の面での差異、及びこのような構成上の差異から得られる技術的効果を提示する方式で対応できることを示す例として参考に値するといえます。